行政書士 浅野幸惠事務所
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浅野レポート

浅野レポートとは、風俗営業許可、運送業、入管・帰化申請、会社・法人設立、
遺言書・相続などの法務に関してわかりやすく解説するとともに、知っ得情報や関連法規の改正、関連する最新情報などをタイムリーにレポートするコーナーです。

インデックス

客引き、時間外営業に厳しい行政処分の兆し・・・New
風営法改正 無店舗型性風俗特殊営業(特にデリヘル)再届出必要 
会社法改正Q&A
知っ得「風俗営業許可Q&A」
風俗営業関連ニュース「実際に起こった事故」

風俗営業関連書式集
返納理由書(pdf)
許可証・標識紛失理由書(pdf)

 

風営法改正  無店舗型性風俗特殊営業(特にデリヘル)再届出必要
 
お知らせ

風営法の改正により、店舗型、無店舗型性風俗特殊営業を現在営んでいる方は、改めて届出をする必要があります。
 この届出の期間は、平成18年5月1日から7月31日までです。この期間内に届出をしないと、既得権が喪失し、無届営業と同様の状態になってしまいます。
 特に、店舗型のファッションヘルス・ソープランドを経営している場合は、既得権が失われると現在の場所で営業できなくなりますので注意が必要です。台東区千束の一部しか認められません。しかも、新規届出は限りなく難しいです。
他の店舗型の性風俗店も、既得権がなくなった場合、保護対象施設が営業所の200m範囲内にあると、新規に届出をすることはできないので期間内に届け出るよう、気を付けて下さい。
 無店舗型性風俗特殊営業(特にデリヘル)を経営している方で、受付所(対面接客をする場所)を設置している場合、この期間を守らないと、受付所のある届出店にはなれないので要注意です。事務所のみ(対面受付をしない)業者さんは、新規に届出の道もあります。

 詳しくはお問い合わせ下さい。

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風俗営業許可Q&A 

クラブ、キャバレー等、お店の開店準備から運営まで各種サポート致します!風俗営業許可申請を業務として約10年の間に実際によくお問い合わせのあったご質問を次にQ&A形式でご紹介します。

Q. クラブを始めたいけど、場所はどこでもいいの?
A. 風俗営業の許可を取って営業するためには、場所が一番大事です。許可を取れる用途・地域・保護対象施設(病院・学校など)の有無や距離の調査が大切です。こればかりは店舗を借りた後では物理的に変えようがないので、ここで失敗すると無許可営業せざるを得なくなります。
 当事務所では、風俗営業許可申請のご依頼と同時に、調査もお引き受けしています。実際に店舗を借りる前にご相談にこられるクライアントも多いです。

Q. お店はリース物件が面倒がなくていいけど、どこの不動産屋さんへ行けばいいの?
A. 物件探しのお手伝いも致します。店舗を多く取り扱っている不動産会社、店舗のリース会社をご紹介します。出店したいエリア・テナント料・希望の店舗の大きさ等をお知らせいただければ、不動産会社へその情報を流してご紹介する等、ご希望のスタイルでお手伝い致します。後は直接ご本人と不動産会社との間で自由に交渉していただけます。当事務所への手数料は無料です。

Q. お店の改装をしてイメージチェンジをしたいけど、勝手にやってもいいの?
A. 事前によく考えて設計・施工しないと、キャバレー営業の許可を取っているのに客室面積が許可基準を満たさなくなってしまった。などのトラブルが生じます。許可店は、改装する前に構造変更承認申請が必要です。新規に許可申請したときと同じように工事完成後の実査もあるので、許可基準を無視した改装は後々問題が起こります。
 壁や床の張り替え、ソファーの張り替えのみで面積やレイアウトが変わらない場合には、特に問題ありません。
 工事後も許可基準を満たすように、コンサルティング致します。料金は、構造変更承認申請を併せてご依頼いただいた場合には当事務所の報酬に含まれますが、コンサルティングのみの場合は、相談料をいただきます。

Q. お店の内装に凝りたいけど、店舗内装の設計・施工・改装の業者紹介はしてくれるの?
A. ご希望により、設計・施工の業者もご紹介致します。もちろん、ご紹介は無料サービスです。

Q. 簿記は全くできないし、計算も苦手。帳簿付けや給料計算はどうすればいいの?
A. お店も開店するとなると、会社で経営するとしても、個人で経営するとしても、開店準備の段階から経営分析や税務対策としての毎月の帳簿付け、給料計算が必要になります。経理の得意なスタッフがいれば問題ありませんが、いなければ社長なりご本人なりががんばらなければなりません。かといって、今時そのために人を雇うのはムダです。
 当事務所で記帳会計等の代行も承ります。必要があれば提携先の税理士の先生もご紹介できますので安心してお任せいただけます。

Q. カード会社の加盟店手続きはどうすればいいの?
A. カード会社の加盟店手続きもご紹介できます。一般より経営者の方に有利な条件で加盟していただけるので、興味のある方はお問い合わせ下さい。

Q. 残念ながら、閉店することになった。何か手続きはあるの?
A. あります。俗に言う廃業届、性格に言えば返納理由書を風俗営業許可書の原本と添えて所轄警察に提出しなければなりません。ご本人が提出なさるのであれば、認め印と許可書の原本を持って所轄警察に行けば、その場で用紙をもらって記入してOKです。用紙はこのHPに出ていますので使用して下さい。
 ご自分で提出するのが面倒、という場合には許可書の原本と委任状をいただければ当事務所でも承っています。ご相談下さい。
 この手続きをしないと次にその店舗を借りた人が風俗営業の許可を取りたくても取れません。同業者はお互い様ですから最後まできちんと手続きをして下さいね。

 その他、酒屋さん、カラオケはどうしよう、有線…なんでもお問い合わせください。
 ワン・ストップ、リーガルサービスの一環として承っております。

 詳しくは、お問い合わせ下さい。
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客引き、時間外営業に厳しい処分の兆し

■2006年10月6日のマスコミ報道

 警視庁保安課と新宿署などは6日、東京・新宿歌舞伎町で無許可営業していたホストクラブ「クラブ JOY」など5店を風営法違反(無許可風俗営業)の疑いで摘発、経営者の佐藤順容疑者(39)(山形県鶴岡市上山添)ら計9人を同容疑で逮捕したと発表した。
 このうち3店は、雑居ビル内で営業するキャバクラから、月15〜50万円で風俗営業の許可と場所を借り受け、キャバクラ閉店後の午前2時過ぎから、最も遅い店で昼近くまで営業していた。  調べによると、「クラブ JOY」など5店は、都公安委員会から風俗営業の許可を受けないまま、ホストに女性の接待行為をさせていた疑い。
 歌舞伎町には現在、約130店のホストクラブがあり、悪質な客引き行為や未成年者に 酒を勧めることに苦情が寄せられていた。このため同課は8月〜9月、悪質なホストクラブの一斉立ち入り調査を実施、時間外営業などで25店に改善を指示・警告した。
同課では、ホストクラブが暴力団の資金源になっている可能性もあるとみて調べている。

■コメント&アドバイス

 無許可、無届けの風俗営業の店が取り締まられるのはしかたがないとして、近頃は時間外営業(午前0時又は指定地域だと午前1時までが営業時間)も取り締まりを受ける確率が高く、しかも以前のように始末書だけではすまなくなってきている。「営業停止」の処分を受ける店が六本木、渋谷で実際に出てきており、30日は最低営業できなくなるので、要注意である。
 特に危険なのは、「客引き」で、通行人にちょっとついて歩いて声をかけただけで該当するため。ビラまきをするキャバクラ形態の店は要注意である。必ず、客引きの現行犯で逮捕されるため、ビラまきをしていた従業員は警察に12日間くらいは拘留される。店の経営者も逮捕される場合もあり、必ずその後罰金50万円を客引きに該当した従業員、経営者それぞれが支払うことになるケースが多く、合計100万円支払うことになる。しかも、営業停止処分がいずれくるので、その間は店も閉めておかなければならなくなる。イコール、閉店に追い込まれる。しかも、最近では。営業停止期間も90日と破格に長い。
 ビラまきは「道路使用許可」を受けてやる分には問題ないが、要は、ビラまきに伴って、客引きに該当するのが怖いのである。逮捕されて相談に来るクライアントの方も多く、行政書士もアドバイスをするが、営業停止はたいてい来るので、気を付けてほしい。従業員への禁止行為の徹底が「転ばぬ先の杖」である。従業員はお店のためにお客を獲得しようとがんばってくれていても、やりすぎるとかえって店のためにならない点を強調しよう。
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