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浅野レポートとは、風俗営業許可、運送業、入管・帰化申請、会社・法人設立、遺言書・相続などの法務に関してわかりやすく解説するとともに、知っ得情報や関連法規の改正、関連する最新情報などをタイムリーにレポートするコーナーです。

インデックス

風営法改正 無店舗型性風俗特殊営業(特にデリヘル)再届出必要 ・・・New
会社法改正Q&A
知っ得「風俗営業許可Q&A」
風俗営業関連ニュース「実際に起こった事故」

風俗営業関連書式集
返納理由書(pdf)
許可証・標識紛失理由書(pdf)


風俗営業関連ニュース「実際に起こった事故」 

風俗営業に関して、いろいろな事件が見受けられます。次に掲げたニュースの抜粋は、特に悪質なものといえるでしょう。けれども、自分はきちんとした営業体制で商売をしていると思っていても、細かいところでは違反していたりします。多少のことは命取りにまではならないでしょうが、後々大変なことになる場合もあります。
 例えば、お店をリニューアルオープンしようとする場合、壁紙、絨毯、ソファーの張替えぐらいなら大丈夫ですが、ステージを設ける、客室の区画を変更する等新規許可申請時と営業所、客室、調理場等の面積が変わるようなリニューアルの場合、構造変更承認申請が必要になります。勝手に変更した後、警察の立ち入りがあった場合、指摘されれば無承認の構造変更をしている、ということになってしまいます。
 急いで変更承認申請をすれば、大きな処分を受けることもなく承認を受けることができます。しかし、変更承認申請の場合も新規許可のときと同様に実地調査がはいりますし、設備等の許可基準を満たしているかどうかも新規同様判断されます。
 ここで要注意なのは、自分が新規許可を受けた際と、許可基準が違っていることがある点です。前と基本的には同じだから大丈夫、と高をくくっていると、現在は基準をクリアーせず、変更承認を受けられない、つまり、見つからないようにこそこそ営業するか、新規許可のときの原状に戻すか、さらに改装して基準に合うようにしなければなりません。
 本来は、リニューアルする前に構造変更承認申請をするべきなのです。そうすれば、事前に行政書士が絡むので〔新旧の図面が必要なので自分では難しい。新規の時と同じ〕コンサルティングを受けることができ、前述のようなトラブルが防げます。そのためにも、新規許可を受けた際、許可書と共に渡された申請書副本を大事に保管しておきましょう。
警察庁、2004年の風俗事犯の状況を公表〜ネット利用のわいせつ事犯は121件
 警察庁は15日、風俗関係事犯の取り締まり状況など、2004年の風俗警察の現状に関する報告書を公表した。
 2004年の風俗関係事犯の検挙件数は6,579件、検挙人員は3,120人で、2003年に比べて30件(497人)の増加となった。検挙の内訳は、風営法違反が2,175件、売春防止法違反が2,011件、わいせつ事犯が2,171件、遊技機使用賭博事犯が127件、公営競技関係法令違反が95件。 わいせつ事犯のうち、コンピュータ・ネットワークを利用した事犯は、検挙件数が121件(昨年比8件増)、検挙人員は96人(同4人減)で、2002年からほぼ同水準で推移している。主な事例としては、自宅に設置したサーバーでわいせつ画像の投稿サイトを運営していたケース(大阪、4月)や、インターネットカフェの経営者らが店内にわいせつ動画を配信するサーバーを設置していたケース(愛知、5月)などが挙げられている


■収賄逮捕の警官へ、パチンコ業者「計1千万円渡した」
茨城県警ひたちなか東署巡査長への贈賄容疑で同県警に逮捕されたパチンコ業者が、この巡査長に捜査情報などを漏らしてもらった謝礼として、1年以上にわたり、ほぼ毎月数十万円ずつ計約1000万円を渡したと供述していることが13日、わかった。
この巡査長は、同署刑事・生活安全課の滑川勝美容疑者(37)。滑川容疑者は、水戸市新荘、パチンコ店経営会社役員黒沢延夫被告(70)と、長男の同市見和、黒沢孝治被告(33)(いずれも風営法違反の罪で起訴、贈賄容疑で逮捕)が、大当たりを不正に出す「裏ロム」を会社ぐるみで使っていたことを黙認。今年4月26日ごろ、見返りに現金数十万円を受け取ったとして、今月11日、加重収賄容疑で逮捕された。
滑川容疑者は「捜査情報があれば教えてほしいという意味で現金を受け取った」と容疑を認めているという。延夫被告らも「立ち入り検査や摘発を予定している地区や日程など、大まかな情報を教えてもらった」と供述しているという。
(2005年6月14日3時10分 読売新聞)熊谷・中心部


■風俗店急増、変わる街  環境浄化を強化
熊谷市中心部にひしめく風俗店。ここ十数年で急増し、市民には繁華街の変わりようを嘆く声も上がっている。特にJR熊谷駅北口周辺は客引きなどの苦情も多く、熊谷署は「環境浄化作戦」として取り締まりの強化に乗り出している。摘発に同行した。
店舗立ち入りを前に担当区域などを確認する熊谷署員ら

酒は缶ビール
 午後八時前、駅北口から程近い雑居ビル二階の「個室クラブ」に私服の署員五人が入った。店には若い女性店員が四人いたが、客の姿はない。待合室のほかに四畳半〜六畳の個室が四つ。中はスタンド一つで薄暗い。畳の上に布団が敷かれ、小さなテーブルと紙のおしぼりを詰め込んだケースが見える。五十代らしい男性経営者は「飲み屋」と説明したが、酒は冷蔵庫に缶ビールが十数本だけ。署員「これで飲み屋がやれますか。グラスでなく、ティッシュや消毒液がなぜ必要なのか」経営者「………」営業許可の申請時から内部の構造を変更した疑いもあり、後で事情を聴かれることになった。

開店後に改造
 こうした店は接客し飲食させる、いわゆるバー営業。風営法の二号営業に分類され、公安委員会の許可も取っている。
 申請時に店舗の構造や明るさを届け出るが、開店後についたてを立てて見通しを悪くしたり、照明を暗くしたりするケースが多いという。近くの食堂経営者は「飲食店なのに飲み食いなどさせない店」とあきれる。
 こうした違反について風営法は直接の罰則規定がない。このため行政指導として公安委が是正を指示し、改善されなければ営業停止などの処分にする。十八歳未満を雇うなどの禁止行為がなければ逮捕はできない。

風俗の穴場?
 同署によると、市内の風俗店は百〜百二十店。多くが熊谷駅北口の繁華街に集中する。かつて星川通りにあった病院がなくなり、周囲百メートルの出店規制が緩んだことも増加の一因らしい。最近は都内や県南部の監視が強まり、客が熊谷に流れているとの指摘もある。
 問題はソープランドやヘルスマッサージ店。出店には厳しいエリア規制があり、県内ではさいたま、川口両市の一角しか認められていない。もちろん熊谷では違法営業だが、摘発には性的なサービスを行っていることの立証が不可欠だ。
 立ち入りは週一回、駅周辺の駐車取り締まりに合わせ実施。県警本部の捜査員も応援に入る。熊谷署は「駅はまちの顔。署を挙げて浄化に取り組みたい」としている。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
(2005年 改正風営法案)

概 要
平成17年2月 警察庁
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

■風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備
(1) 刑法に新設される人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由とする。
(2) 接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び夜間における酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の在留資格等を確認し、確認の記録を保存しなければならないこととする(罰則担保)。
■性風俗関連特殊営業の規制の強化
(1) 公安委員会は、性風俗関連特殊営業を営もうとする者から届出書の提出があったときは、その者に届出受理書を交付するものとし、性風俗関連特殊営業を営む者に対しその備付け及び提示を義務付けることとする。
(2) 法第2条第7項第1号の営業(以下「デリバリーヘルス」という)について、営業の本拠となる事務所に加え、客の依頼を受け付ける受付所及び派遣従業者の待機所を届出の対象とする。
(3) 「デリバリーヘルス」の受付所について、店舗型性風俗特殊営業の営業所とみなして営業禁止区域等の規制の対象とする。
(4) 警察職員は、法の施行に必要な限度において「デリバリーヘルス」に係る事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができることとする。
■風俗営業等に係る集客行為の規制の強化
(1) 風俗営業等に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止する(罰則担保)。
(2) 性風俗関連特殊営業の禁止行為とされている人の住居へのビラ等の頒布、広告制限区域等における広告物の表示等について、罰則を整備する。
(3) 店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業について、届出を行った者以外の者は、これらの営業を営む目的で広告、宣伝等を行ってはならないこととする(罰則担保)。
■少年指導委員に関する規定の整備
(1) 少年指導委員の職務に関する規定を整備する。
(2) 公安委員会は、少年指導委員に風俗営業の営業所等に立ち入らせることができることとする。
(3) 守秘義務違反の罰則、研修の実施等の規定を整備する。
■その他の規定の整備
性風俗関連特殊営業の禁止区域等営業、無届営業等の罰則の強化その他所要の規定を整備する。
■施行期日等
(1) 刑法改正関連部分を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
(2) 所要の経過措置を設けることとする。


■大阪のゲームセンター経営者が風営法違反

違法景品でついに逮捕者が!
2004/03/26
ついにというべきか、2月初旬、大阪府でゲーム場経営者が、風営法違反の疑いで逮捕されたという。その容疑内容は、高額な物品やアダルトグッズをクレーンゲームの景品として提供したのではないか、ということ。この事態を受け、AOUこと、(社)全日本アミューズメント施設営業者協会連合会は、機関誌のニュース欄に掲載、同協会加盟会員に向けて、健全営業を推進する為の施策と協力の願いを再び掲載。ちなみに、今回逮捕されたのはAOU会員ではない。このニュースを聞いて「なんで? たかが景品ぐらいで逮捕なの?」なんて思う人もいるのでは? これは風営法によって、厳しく景品として使用できるものの最高額などがきっちり決められてまして、当然、これを逸脱すれば違法、逮捕となるわけです。詳しくはコチラの記事をチェック。

それはゲームじゃなくてギャンブル!!
こんなニュースを聞いて、それが法を犯していたとしても、「景品に高いモノが合った方がやりがいがある」なんてな人もいるんでしょうね。確かに、額面の高いモノや、高値で取り引きされるチケット類などが、「1プレーで手にはいるかもしれない」と思えば魅力的。だが、そこまで行けばもうゲームじゃなくて立派なギャンブル! さらにギャンブル性が高まれば、景品が本当に獲得できるモノなのかも怪しくなってくる。高額なモノを景品とする以上、商売をする側のゲームセンター運営者としてはそれなりの利潤を出さなければならない。となれば、ゲームの設定もそれなりに厳しくなってくる。
また、ゲームセンター運営者によっては、「いくらプレーしても取れない」景品をゲームに置くことだってできる。もちろん、今ある違法景品を置いているゲームセンターの中には良心的なところもあるでしょうが。

"アングラ店"にご注意を!!
皆さんは「アングラ店」という言葉をご存じだろうか。これは、バカラやルーレットなどのゲームをギャンブルとしてプレーさせる非合法カジノ。摘発を逃れるために、ゲームセンターを装ったり、会員のみ入店を許すなど、その業態から「アングラ店」などと呼ばれているようです。
実は以前、このアングラ店に、ゲームセンターでお馴染みのメダルゲームが改造され、ギャンブルに使用されていた、なんていう話を聞いたことがある。そこへ行ったという知人の話によれば、その店は大阪の繁華街にあって、その店の外観は一見、小さな雑居ビルに店舗を構えたビデオゲーム中心のゲームセンターに見えたようです。
だが、店内に入ると、同じ客と思われた人物に奥へ案内され、メダルの購入を勧められる。そのメダルの最低購入額は1万円。この時点でアングラ店の一種とわかったようですが、時すでに遅く、ゲームの結果は惨憺たるモノ。20分もたたずにメダルはなくなり、早々に退店してきたとか。
まぁ、そんなアングラ店はかなり極端な例ですが、高額な景品などで客を煽る業態が広がれば、こうしたアングラ店とゲームセンターの境界がどんどんあいまいになっていくような気がするのは私だけでしょうか?

ゲームセンター不遇の時代の再来は真っ平御免!
「ゲームセンターは不良の巣窟」、そんな言葉がPTAや学校関係者から叫ばれていたあの頃から考えると、ゲームセンターはずいぶんイメージを変えました。今や家族や友人、恋人を連れ立って遊べる立派なアミューズメントスポット。
しかし、こうした風営法を逸脱するような店舗が増えていけば、一昔前のゲームセンターに戻ってしまうのでは。ついそんな不安を抱いてしまいます。そんな事態を避けるべく、業界団体などは健全営業に向けて様々な施策を発表、取り組んでます。
ですが、お客である私たちが、そういった高額な景品を用意するなど不健全な営業を求めない限り、なかなか無くならないのでは? ここはひとつ、明らかに800円を超える額の品や金券など、違法だと思える景品が用意されたゲームをプレーしないようにしましょうよ。

一家3人で売春クラブ経営 6人逮捕、警視庁 (共同通信)
 警視庁生活安全特別捜査隊は2日までに、売春防止法違反(場所提供)の疑いで、東京都昭島市郷地町、売春クラブ経営蟻川一郎(59)と同所、妻節子(55)の両容疑者と長男(26)や従業員ら計6人を逮捕した。同隊は、クラブは蟻川夫妻ら一家3人が経営、昨年2月の開店以降、1億円以上の売り上げがあったとみている。
 調べでは、蟻川容疑者らは4月19日、東京都豊島区東池袋の雑居ビル一室に開設した「大人のパーティー」と称する売春クラブで、客から料金を取って場所を提供した疑い。
 蟻川夫妻は「長男が勝手にやっていた」と容疑を否認し、長男は「自分が経営者で親は関係ない」と供述しているという。
[ 2005年6月2日12時31分 ]


[要注意]ぼったくり防止条例

個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止するのが目的の条例。東京都、北海道、大阪府、広島県、福岡県の指定区域で施行(2002.5.31現在)。

東京都
●新宿
歌舞伎町1,2丁目
新宿3丁目
大久保1,2丁目
百人町1,2丁目

●渋谷
道玄坂1,2丁目
渋谷1,2丁目
宇田川町
円山町
桜丘町
●上野
上野1〜6丁目
湯島3丁目

●麻布
麻布十番1,2丁目
西麻布1丁目
六本木3〜7丁目

●池袋
池袋1,2丁目
西池袋1丁目
東池袋1丁目

●本所
錦糸2〜4丁目
江東橋2〜4丁目

●大崎
西五反田1,2丁目
東五反田1,2丁目

2005年04月14日 (Thu) --- 無店舗性風俗:営業許可届け、5年間で4倍に急増 [ 113 ] 無店舗性風俗:営業許可届け、5年間で4倍に急増

派遣型ファッションヘルスなど、無店舗型の性風俗営業の許可届け出数が、04年に2万4386件あり、この5年間で約4倍に急増していたことが14日、警察庁のまとめで分かった。風俗営業の規制強化と外国人女性の人身取引防止策などを柱に、今国会に提出された風俗営業法改正案は、急増する無店舗型への対策として、事務所以外にも従業員の待機場所の届け出を義務化している。→法案は可決決定、いずれ施行されます。
 04年の性風俗関連特殊営業の届け出数は3万7891件。このうち、ソープランドなど店舗型は1万630件で、過去5年間は1万1000件前後で推移しているが、無店舗型は00年の6389件から急増している。
 一方、風俗業に関連する人身取引事件の検挙件数は04年は79件、58人(前年比28件、17人増)。被害女性は計77人に上り、国籍別では▽タイ48人▽フィリピン13人▽コロンビア5人▽台湾5人などとなっている。性風俗関連特殊施設などでの外国人の不法就労が、外国人女性の人身取引の温床になっていると指摘されている。
 改正法案では、風俗業者が外国人女性の就労資格の確認を怠った場合に最高で100万円の罰金を科したり、刑法の人身売買罪で摘発された業者は、5年間風俗営業の許可を受けられないなどとの規定を設けている。【河嶋浩司】
毎日新聞 2005年4月14日

2005年02月03日(木)
人身取引防ぎ風営法改正へ 店側に就労資格の確認義務

 警察庁は3日までに、人身取引を防止するため、風俗店で接客する外国人女性らの就労資格の確認を店側に義務付けることなどを柱とした風営法の改正案をまとめた。性風俗営業の規制強化、悪質な客引きの禁止も盛り込む。今月中に閣議決定され、人身売買罪を新設する刑法改正案とともに今国会に提出される見通し。
大半の外国人女性は現在でも風俗店での就労が認められていない。店側を入管難民法違反で摘発できるケースもあるが、「不法就労と知らなかった」と言い逃れると立件は難しく、法の抜け穴となっていた。就労資格の確認を義務付けて罰則を設けることで、不法就労の一掃を目指す。


風俗営業許可申請の流れ(キャバレー、クラブ、キャバクラ等)

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ケース1 内装・改装して申請
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内装工事の進行予定を組む
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※進行状態に合わせて保健所の
営業許可申請
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後はケース1と同じ

※大体、この間に営業所の計測、地域調査、図面作成、添付書類の収集等を行うのが段取りよく進むパターン

ただし、都道府県により手順が違うので、要注意。特に東京都と周辺では違ってくるので事前によく打ち合わせをして詰めておく必要があります。

詳しくは、お問い合わせ下さい。
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