| Q1 |
会社法が施行されると、登記の申請が必要となるのですか? |
| A |
大多数の会社については、会社法及び整備法の施行に伴って新たに登記の申請をしていただく必要はありません(整備法第42条・第74条・第113条)。また、現在お持ちの印鑑カードや商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子
証明書も、引き続き使用することができます。
ただし、会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケース(株式会社についてはQ11参照。有限会社についてはQ12参照)がありますので、該当する会社の方は十分注意してください。
※会社法の施行に伴い必要な登記の大部分は、登記官が職権で行います。
(参照コンテンツURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.htmlの Q1を引用) |
| Q2 |
会社法が施行されると、有限会社はどうなるのですか? |
| A |
整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」
といいます。整備法第2条・第3条)が、このために特段登記の申請をする必要はあ りません。ただし、会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならない
ケース(Q12参照)がありますので、該当する会社の方は十分注意してください。
また、特例有限会社には、商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則や必要な経過措置も定められています。
なお、整備法の規定により、「有限会社の定款」、「社員」、「持分」及び「出資 1口」は、それぞれ「株式会社の定款」、「株主」、「株式」及び「1株」とされ、
有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が株式会社の発行可能株式総数及 び発行済株式の総数となりますが(整備法第2条)、必要な登記は、登記官が職権で行うこととしています(整備法第136条第16項)。
※発行可能株式総数及び発行済株式の総数の例施行日前資本の総額(3百万円)、出資1口の金額(1千円)施行日後資本金の額(3百万円)、発行可能株式総数(3千株)、発行済株式の
総数(3千株)
(参照コンテンツURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.htmlの Q2を引用) |
| Q3 |
会社法施行後、有限会社を株式会社にする手続について教えてください。 |
| A |
整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」
といいます)。特例有限会社には、商号中に「有限会社」という文字を含まなけれ ばならないなどのいくつかの会社法の特則が定められています。
整備法の施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議
し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があ ります(整備法第45条・第46条)。
(参照コンテンツURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.htmlの Q3を引用) |
| Q4 |
支店所在地における登記はどうなるのですか? |
| A |
会社法及び整備法の施行により、支店所在地の登記所には、索引的な登記事項である商号、本店及び支店所在地のみを登記することとされ(会社法第930条第2
項)、施行日に現にある支店の登記所の登記簿についても、登記事項は同様となります(整備法第42条第2項・第74条第1項・第113条第1項)。支店所在地の登
記所に登記されている支店の登記事項を商号、本店及び支店所在地のみとする登記は、登記官が職権で行うこととしています。
(参照コンテンツURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.htmlの Q5を引用) |
| Q5 |
役員の任期はどうなるのですか? |
| A |
会社法の施行により、取締役の任期は、原則として2年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項)。
また、監査役の任期は、原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第336条第2項)。
(参照コンテンツURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.htmlの Q8を引用) |
| Q6 |
確認会社を設立したのですが、会社法が施行されても、増資しなければならな
いのですか? |
| A |
「確認会社」は、最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが、設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要があり、その登記がされないと解散することを定款に定め、その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。
会社法では、最低資本金規制が廃止され、株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。そして、確認会社についても,増資をする必要はなく、上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続させることができることとなります(整備法第448条)。
※「確認会社」とは、創業者が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)に規定する創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受け、確認の日から2か月を経過するまでに設立する株式会社又は有限会社です。
(参照コンテンツURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.htmlの Q10を引用) |
| Q7 |
有限会社について、会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合とはどのよ
うな場合ですか? |
| A |
整備法の施行に伴い、以下の場合には登記申請が必要となります。
会社法施行前に、その定款に有限会社法第39条第1項ただし書(議決権の数又は議決権を行使することができる事項)、第44条(利益の配当)又は第73条(残余財産の分配)の規定による別段の定めがある場合において、その定めが属人的なものでなく、持分に関するものであるときは、これらの定めは、それぞれ会社法第108条第1項第3号、第1号又は第2号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなされるため(整備法第10条)、定款変更は必要ありませんが、施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)にみなされた株式の種類、内容及び種類ごとの数を登記しなければなりません(整備法第42条第8項から第10項まで)。
(参照コンテンツURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.htmlの Q12を引用) |