行政書士 浅野幸惠事務所
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当事務所では、主に以下の行政法務相談をお請けしております。

インデックス

風俗営業許可
運送業
入管・帰化申請
会社・法人設立
遺言書・相続


風俗営業許可

風俗営業とは、キャバレー、バー、クラブ、料亭、ディスコ、ダンスホール、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどの営業をするときに必要な許可で、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
詳細は、コチラをご覧下さい。



運送業

貨物自動車運送事業許可(通称:緑ナンバー、青ナンバー)には、一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業があり、会社や個人の方から運送の依頼を受け運賃を受け取る場合は、運送事業として地方運輸局の許可(軽貨物は届出、通称:黒ナンバー)を得なければなりません。
無許可営業を行うと300万円以下の罰金に処せられます。
当事務所では、貨物運送業に関し、関東運輸局及び新潟運輸支局エリアにおいて、以下のサービスをご提供致しております。


一般貨物自動車運送事業
 ・新規許可
 ・事業計画変更手続き
 ・営業報告
 ・年間輸送実績報告
 ・霊柩運送事業
貨物利用運送事業
 ・第一種貨物利用運送事業の登録
 ・事業計画変更手続き
貨物軽自動車運送事業
 ・貨物軽自動車運送事業経営届
一般旅客自動車運送事業
 ・一般貸切旅客自動車運送事業経営許可手続き(貸切バス)
 ・一般乗用旅客自動車運送事業経営許可手続き (ハイヤー・タクシー・介護タクシー)
 ・一般乗合旅客自動車運送事業経営許可手続き(路線バス)
 ・上記各事業計画の変更手続き
特定旅客自動車運送事業
 ・特定旅客自動車運送事業経営許可申請手続き(ロケバス・幼稚園バス)
 ・上記事業の事業計画変更手続き
収集運搬業
 ・産業廃棄物収集運搬業許可申請
 ・産業廃棄物収集運搬業変更手続き


入管、帰化申請

外国人の方が、日本で生活し、働くためには特定の「在留資格」が必要です。留学生の皆さんがアルバイトするためにも、資格外活動の許可が必要です。許可を取っておかないと、不法就労となります。また、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になるためには、帰化申請が必要です。
当事務所は、帰化・国籍取得・外国人登録・ビザ・在留資格関係・国際結婚に伴う手続きなど、下記の申請業務を扱っています。

・帰化許可申請
・永住許可申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・在留資格認定証明書交付申請
・就労資格証明書交付申請
・外国人登録
・再入国許可申請
・国籍取得届
・在留資格取得許可申請
・在留特別許可申請


会社・法人設立

当事務所では、株式会社、有限会社、NPO法人、社会福祉法人などの設立代行をサポートしております。
自分ではじめて設立の手続きを行うとなると、いろいろな税務、法律、登記の知識が必要なことも多く、時間とお金の無駄遣いをしないためにも、専門の行政書士にご相談下さい。


遺言書・相続

当事務所は、相続発生時にすべき手続きやスケジュールの作成、遺言書・遺産分割協議書の作成など、相続・遺言に関して総合的にサポートしております。
また、高齢化社会に対応した成年後見制度の活用などもサポートしておりますので、介護関係の方々もお気軽にご相談下さい。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

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